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児童手当

日本国内に住所を有し、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している人に支給されます。
ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により児童手当などは支給されません。

第1子 5000円(月額)
第2子 5000円(月額)
第3子以降 1万円(月額)

支給時期

原則として、毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分までが支払われます。

所得制限限度額 扶養親族等の数

扶養親族などの数 所得制限限度額 万円
0人 301
1人 339
2人 377
3人 415
4人 453
5人 491
厚生年金等の加入者には特例により
         下記の限度額が適用されます。
扶養親族などの数  所得制限限度額 
万円
0人 460
1人 498
2人 536
3人 574
4人 612
5人 650
認定請求
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当などは、認定請求をした日の属する翌月分から
支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
受給資格があるにもかかわらず認定請求をしなかった場合はさかのぼって支給することはできませんので、ご注意ください。
 
認定請求に必要な書類
 ◆年金加入証明書(国民年金以外の年金加入者のみ)
 ◆児童手当用所得証明書(各市町村でもらえます)
 ◆請求者の銀行等の口座番号
 ◆印鑑
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