児童扶養手当
所得に応じて支給されます。
子供1人につき41,880円からスタートします。
アバウトですが、所得が1万増えるごとに10円程減額するそうです。
また、養育費をもらっている場合も減額されます。
毎年8月頃に現況届けを出すのですが、(自分の前年の所得等を掲示)その際に、前年の1月から12月までもらった養育費を申告します。
その金額の8割が前年の所得にプラスされ計算されます。
全額支給 → 41,880円
一部支給 → 41,870円〜9,880円
(所得額等に応じて支給)
対象児童が2人 → 5,000円加算
対象児童が3人目より → 1人ますごとに3,000円加算
※支給対象所得には上限があります。
5年後から減額が決定
この制度につきましては、貰い初めてから5年後から減額されていきます。
この法案が決定したのが平成15年4月ですので、それ以前よりもらっている方はこの時から5年後の平成20年4月から減額になります。
現時点ではどれだけ減額されるかは決定していないそうです。
手当該当児童の条件
・父母が離婚
・父が死亡
・父が障害の状態
・父が生死不明
・父が引き続き1年以上遺棄している
・父が法令により1年以上拘束されている
・母が婚姻によらないで懐胎した(未婚の母)(父から認知された場合も可能)
・孤児
【支給期間】
※申請した翌月分から支給対象
18歳に到達した最初の3月31日まで
(心身に障害がある場合は20歳未満)
受給額の算出方法
もらえる金額は所得で確定します。
1月〜6月に申請した場合は、前々年の所得で確定します。
7月〜12月に申請した場合は、前年の所得で確定します。
【
所得制限限度額】
扶養親族
等の数 |
受給者(児童の母等) |
扶養
義務者等
円未満 |
全部支給
円未満 |
一部支給
円未満 |
0人 |
190,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
1 |
570,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
2 |
950,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
3 |
1,330,000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
以降1人
につき |
380,000
加算 |
380,000
加算 |
380,000
加算 |
加算額 |
老人控除対象配偶者
老人扶養親族
1人につき 100,000円
特定扶養親族
1人につき 150,000円
|
老人扶養親族
(扶養親族と
同数の場合は
1人を除き)
1人につき
60,000円 |
●
所得額の出し方
(児童手当受給者の税法上の所得金額(A)+養育費の8割)
−8万(社会保険料相当控除額)−その他の所得控除(b)
(A)=給与所得控除