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児童扶養手当

所得に応じて支給されます。
子供1人につき41,880円からスタートします。
アバウトですが、所得が1万増えるごとに10円程減額するそうです。
また、養育費をもらっている場合も減額されます。
毎年8月頃に現況届けを出すのですが、(自分の前年の所得等を掲示)その際に、前年の1月から12月までもらった養育費を申告します。
その金額の8割が前年の所得にプラスされ計算されます。
全額支給 → 41,880円
一部支給 → 41,870円〜9,880円
(所得額等に応じて支給)
対象児童が2人 → 5,000円加算
対象児童が3人目より → 1人ますごとに3,000円加算
※支給対象所得には上限があります。

5年後から減額が決定

この制度につきましては、貰い初めてから5年後から減額されていきます。
この法案が決定したのが平成15年4月ですので、それ以前よりもらっている方はこの時から5年後の平成20年4月から減額になります。
現時点ではどれだけ減額されるかは決定していないそうです。

手当該当児童の条件

・父母が離婚
・父が死亡
・父が障害の状態
・父が生死不明
・父が引き続き1年以上遺棄している
・父が法令により1年以上拘束されている
・母が婚姻によらないで懐胎した(未婚の母)(父から認知された場合も可能)
・孤児
支給期間
※申請した翌月分から支給対象
18歳に到達した最初の3月31日まで
(心身に障害がある場合は20歳未満)
受給額の算出方法
もらえる金額は所得で確定します。
1月〜6月に申請した場合は、前々年の所得で確定します。
7月〜12月に申請した場合は、前年の所得で確定します。
所得制限限度額
扶養親族
等の数
受給者(児童の母等) 扶養
義務者等
円未満
全部支給
円未満
一部支給
円未満
0人 190,000 1,920,000 2,360,000
1 570,000 2,300,000 2,740,000
2 950,000 2,680,000 3,120,000
3 1,330,000 3,060,000 3,500,000
以降1人
につき
380,000
加算
380,000
加算
380,000
加算
加算額 老人控除対象配偶者
老人扶養親族
1人につき 100,000円
特定扶養親族
1人につき 150,000円
老人扶養親族
(扶養親族と
同数の場合は
1人を除き)
1人につき
60,000円

所得額の出し方
(児童手当受給者の税法上の所得金額(A)+養育費の8割)
−8万(社会保険料相当控除額)−その他の所得控除(b)
(A)=給与所得控除
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